At Ukisu Shrine Jazz Session
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2010/04/26 20:42

It was very enjoyable on Saturday night
April 24th 2010.
Has every one been Jazz Session at Ukisu Shrine?






総選挙の投票について
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2009/08/25 02:18
現在、衆院選が8月18日の公示されて、選挙戦たけなわの今日です。
有権者は意中の候補は決まりましたか?
ところで、第45回衆議院議員選挙と同時に最高裁判所 裁判官の国民審査の投票もありますね。
国民審査権は公民権として、私たち国民に付与された権利を日本の民主主義社会に貢献するために行使する義務があります。しかし、有権者として、国民審査するに当り、最高裁判所 裁判官の誰を罷免するべき裁判官なのか、あまりにも、裁判官の判断材料が不足して分からないのではありませんか?
確かに、放送や新聞メディアで公表されている最高裁判所 裁判官は国民審査の対象とする裁判官の関与裁判例のデータは皆無に近く、罷免裁判官の選定は困難であります。
そこで、最高裁判所 裁判官の国民審査に対象となる裁判官の関与する事件等を下記に詳述します。
国民審査の対象となる裁判官は、
第17代最高裁判所長官 竹崎博允 最高裁裁判長、那須 弘平 最高裁判事、涌井 紀夫 最高裁判事、田原 睦夫 最高裁判事、近藤 崇晴 最高裁判事、宮川 光治 最高裁判事、櫻井 龍子 最高裁判事、竹内 行夫 最高裁判事、金築 誠志 最高裁判事 の9名の裁判官です。
しかし、今回の第21回最高裁判所裁判官国民審査には、例年と違う要素があることはお気づきのことと思います。それは、今年の5月から開始した裁判員制度で、東京と埼玉で裁判員裁判が施行されました。私たち国民は好むと好まざることはなしに裁判所に出向き、裁判の判断を任される羽目になっているのはご承知の通りでしょう。国民全体の意識は大変不評の裁判員制度ではありますが、ともかく制度は開始したのですが、この裁判員制度を特に関与した裁判官に、今回の国民審査の対象となる裁判官が大きく関係しております。
そして、9名の裁判官には下記の通りに、罷免の対象になりうる関与する裁判例があると判断できないでしょうか。
特に、 当代、第17代 竹崎博允 最高裁判所長官はこの裁判員制度の制度設計に大きく関与した張本人の人物です。
足利冤罪事件の再審裁判を担当する東京高等裁判所の裁判官に対して、再審被告人であった菅谷さんが再審裁判の裁判官の公平性を疑い裁判官の入れ替えを求めた裁判官忌避特別抗告の請求に対してその請求を斥けたのは最高裁判所の第一小法廷が関与し、金築 誠志裁判長で涌井 紀夫判事、宮川 光治判事、櫻井 龍子判事の各裁判官によって、特別抗告を棄却し、再審被告人であった菅谷さんが求める真相追究に対して、足利冤罪事件の真相を明らかにせず、再審決定無罪の宣告を出すと見られている。
国の政策で、たくさんの予算を使って、住基ネットに対するプライバシー権の住民の行政訴訟に対する、住基ネットの合憲容認判決に関与しているのは、涌井 紀夫裁判長、田原 睦夫判事、宮川 光治判事です。
国政選挙の選挙区の定数区割りの選挙人の投票権の格差に対する無効訴訟で格差2倍以上でも合憲として、総選挙の投票結果を有効判決に那須 弘平判事、涌井 紀夫判事、田原 睦夫が関与判決をしております。
主権在民の国民主権の民主主義政治を確立を目指す日本国憲法の理念に司法権に裁判所、行政権に内閣、立法権に国会で、国会に政治の唯一の最高権を与え、内閣総理大臣が立法に対し連帯責任を負い、司法は独立して、憲法に従い法律と行政権に対し、違憲審査を最高裁判所が行い、内閣総理大臣が最高裁判所の長官を任命し、最高裁判所の長官がその他裁判官の任命する司法行政の長となるが、国会が弾劾裁判の訴追委員会を構成し裁判官や特別公務員を訴追し弾劾裁判で罷免できる政治制度を構成する国の三権分立体制を敷いている。
その憲法の主権在民の三権分立の法論理において、最高裁判所の裁判官に行政官僚出身がなるのは、憲法が求める司法の独立権の論理から、行政官僚(行政権)と司法権の二権が分立できなくなる問題のある裁判官の任命である。しかし、現実の最高裁判所の裁判官に任命されている判事に、外務省の行政官僚出身の竹内 行夫判事、厚生労働省の行政官僚出身の櫻井 龍子判事が該当するのです。そして、竹内 行夫判事は外務省時代に米国のイラク戦争を支持表明しておりますし、櫻井 龍子判事は2009年4月13日 御殿場の当時15歳の女子を集団で乱暴しようとしたとして、強姦未遂罪に問われるも、一貫して無罪を主張していた元少年(当時16~17歳)に対し、懲役1年6カ月の実刑を言いわたした判決を支持、及び 行政訴訟の警察庁が新潟県警本部長に送付した通達文書に記載された情報の一部について、その公開は犯罪の捜査等に支障を及ぼすおそれがあるとして、公開すべしとした原判決を破棄して不公開を認める判決に関与しております。
近藤 崇晴 判事は2009年2月17日 1996年長野県小谷村の沢で、土石流が発生し、災害復旧工事中の作業員14人が死亡した事故で、遺族が「安全対策に落ち度があった」として、国や県に損害賠償を求めた訴え。 (土石流事故は予見できなかったため、国や県の責任は認められない)とした行政訴訟で訴えを認めない判決関与しております。
有権者は意中の候補は決まりましたか?
ところで、第45回衆議院議員選挙と同時に最高裁判所 裁判官の国民審査の投票もありますね。
国民審査権は公民権として、私たち国民に付与された権利を日本の民主主義社会に貢献するために行使する義務があります。しかし、有権者として、国民審査するに当り、最高裁判所 裁判官の誰を罷免するべき裁判官なのか、あまりにも、裁判官の判断材料が不足して分からないのではありませんか?
確かに、放送や新聞メディアで公表されている最高裁判所 裁判官は国民審査の対象とする裁判官の関与裁判例のデータは皆無に近く、罷免裁判官の選定は困難であります。
そこで、最高裁判所 裁判官の国民審査に対象となる裁判官の関与する事件等を下記に詳述します。
国民審査の対象となる裁判官は、
第17代最高裁判所長官 竹崎博允 最高裁裁判長、那須 弘平 最高裁判事、涌井 紀夫 最高裁判事、田原 睦夫 最高裁判事、近藤 崇晴 最高裁判事、宮川 光治 最高裁判事、櫻井 龍子 最高裁判事、竹内 行夫 最高裁判事、金築 誠志 最高裁判事 の9名の裁判官です。
しかし、今回の第21回最高裁判所裁判官国民審査には、例年と違う要素があることはお気づきのことと思います。それは、今年の5月から開始した裁判員制度で、東京と埼玉で裁判員裁判が施行されました。私たち国民は好むと好まざることはなしに裁判所に出向き、裁判の判断を任される羽目になっているのはご承知の通りでしょう。国民全体の意識は大変不評の裁判員制度ではありますが、ともかく制度は開始したのですが、この裁判員制度を特に関与した裁判官に、今回の国民審査の対象となる裁判官が大きく関係しております。
そして、9名の裁判官には下記の通りに、罷免の対象になりうる関与する裁判例があると判断できないでしょうか。
特に、 当代、第17代 竹崎博允 最高裁判所長官はこの裁判員制度の制度設計に大きく関与した張本人の人物です。
足利冤罪事件の再審裁判を担当する東京高等裁判所の裁判官に対して、再審被告人であった菅谷さんが再審裁判の裁判官の公平性を疑い裁判官の入れ替えを求めた裁判官忌避特別抗告の請求に対してその請求を斥けたのは最高裁判所の第一小法廷が関与し、金築 誠志裁判長で涌井 紀夫判事、宮川 光治判事、櫻井 龍子判事の各裁判官によって、特別抗告を棄却し、再審被告人であった菅谷さんが求める真相追究に対して、足利冤罪事件の真相を明らかにせず、再審決定無罪の宣告を出すと見られている。
国の政策で、たくさんの予算を使って、住基ネットに対するプライバシー権の住民の行政訴訟に対する、住基ネットの合憲容認判決に関与しているのは、涌井 紀夫裁判長、田原 睦夫判事、宮川 光治判事です。
国政選挙の選挙区の定数区割りの選挙人の投票権の格差に対する無効訴訟で格差2倍以上でも合憲として、総選挙の投票結果を有効判決に那須 弘平判事、涌井 紀夫判事、田原 睦夫が関与判決をしております。
主権在民の国民主権の民主主義政治を確立を目指す日本国憲法の理念に司法権に裁判所、行政権に内閣、立法権に国会で、国会に政治の唯一の最高権を与え、内閣総理大臣が立法に対し連帯責任を負い、司法は独立して、憲法に従い法律と行政権に対し、違憲審査を最高裁判所が行い、内閣総理大臣が最高裁判所の長官を任命し、最高裁判所の長官がその他裁判官の任命する司法行政の長となるが、国会が弾劾裁判の訴追委員会を構成し裁判官や特別公務員を訴追し弾劾裁判で罷免できる政治制度を構成する国の三権分立体制を敷いている。
その憲法の主権在民の三権分立の法論理において、最高裁判所の裁判官に行政官僚出身がなるのは、憲法が求める司法の独立権の論理から、行政官僚(行政権)と司法権の二権が分立できなくなる問題のある裁判官の任命である。しかし、現実の最高裁判所の裁判官に任命されている判事に、外務省の行政官僚出身の竹内 行夫判事、厚生労働省の行政官僚出身の櫻井 龍子判事が該当するのです。そして、竹内 行夫判事は外務省時代に米国のイラク戦争を支持表明しておりますし、櫻井 龍子判事は2009年4月13日 御殿場の当時15歳の女子を集団で乱暴しようとしたとして、強姦未遂罪に問われるも、一貫して無罪を主張していた元少年(当時16~17歳)に対し、懲役1年6カ月の実刑を言いわたした判決を支持、及び 行政訴訟の警察庁が新潟県警本部長に送付した通達文書に記載された情報の一部について、その公開は犯罪の捜査等に支障を及ぼすおそれがあるとして、公開すべしとした原判決を破棄して不公開を認める判決に関与しております。
近藤 崇晴 判事は2009年2月17日 1996年長野県小谷村の沢で、土石流が発生し、災害復旧工事中の作業員14人が死亡した事故で、遺族が「安全対策に落ち度があった」として、国や県に損害賠償を求めた訴え。 (土石流事故は予見できなかったため、国や県の責任は認められない)とした行政訴訟で訴えを認めない判決関与しております。
我が家の庭の花々たち
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2009/04/18 13:25
撮影:平成21年4月18日(土)




















2009年東温市に春がきた!
テーマ:Photo ブログ
2009/04/08 21:31



撮影 2009年4月6日 16:40
東温市南方の重信川 河川敷 桜並木 桜満開です。
「定額給付金」と「ふるさと東温市寄付金」について
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2009/03/24 16:20
私宅にも、定額給付金の申請書が届きました。
しかし、我が家では、この給付金の支給は辞退
したい、と思っております。
我が家の年間所得は240万円ほどの年金生活で、
けっして、高収入ではなく、貧乏人である、と思って
おります。
だけど、貧乏人だからこそ、大事な私たちの税金を、
こう言うかたちでの個人的な支出の私腹のために公金を
使うことに、疑問を感じております。
たとえ、貧乏でも、政府のお上の下げ渡しを貰うなど、
物もらいのような気分で定額給付金を頂くなど、恥ずか
しくてできないことでは、ありませんか?
また、政府の消費税引き上げの理由にするために、
定額給付金を利用されることには、御免蒙りたい、と
思っています。もちろん、私も、消費税引き上げ、
絶対、反対でもありませんが、政府の無駄遣いの
ために、消費税が利用されるのは、我慢がなりません。
そんな、こんなで、私は定額給付金の辞退をしたい、
と思うようになりました。
そこで、私は、家族と相談し、折角、政府が貯め込んで
いた「へそくり」を出して、定額給付金を出すのですから、
それを、私たち市民に使える公共福祉のための、
公共支出に使う方法がないか真剣に考えました。
現在、中山間地の集落では、限界集落と言われ、
山間地の集落地への高齢者の足であるバスが減便に
なったり、廃止になったりしております。
そのような地域に対しても、愛媛県の他地域では既に
実りつつある(四国中央市、内子町、松前町など)デマンド
バス、コミバス、デマンドタクシーなど地域をつなぐ公共
交通路線を拡充してきていますが、東温市では、未だに
公共路線網はイヨテツ バスのみしかないのが
実情です。
ただ、自治体も財政事情は厳しく、簡単には、そのような
必要な福祉行政に予算を投ずることができないことも、
あるようです。現実に自治体予算では国の三位一体改革
で交付金の減額を余儀なくされ、予算を確保するのに、
四苦八苦する状況も消えず、現在ではリーマン ショックで
税収も伸びないので、自治体では、教育・福祉・年金・国保・
医療などの必要な予算でも、切り詰めることが日常になって
おり、それが住民が必要とする行政サービスを後退させ、
例えば、救急予算がないから、救急医療や救急体制がうまく
稼動しない自治体が溢れ帰っています。
そのようなことを見るに付け、私は、兎に角、自治体の財政力
と質を高めることに協力する必要を感じています。そのようなこと、
考えていると、今回の定額給付金制度が発効することになる訳で、
私たち家族は、この給付金を辞退するだけでは、国に対しても、
国民にも、あまりにも、不幸である。
そこで、私たち家族として、辞退する給付金を東温市など寄付で
きないかと考えると、東温市など自治体に寄付する制度として、
「ふるさと東温市寄付金」制度があることを気付きました。
そして、このほど、思い切って、東温市に「ふるさと東温市寄付金」
に定額給付金制度を利用することを申し出をしたところ、手続きが
可能であることが明らかになりました。
みなさん、どうだろう !
ただ、定額給付金を何も考えず受け取るより、税金として、地元、
東温市に必要な福祉行政の税金に役に立つ給付金になるように
するのがよいのではないかと思うのだが・・・。
しかし、我が家では、この給付金の支給は辞退
したい、と思っております。
我が家の年間所得は240万円ほどの年金生活で、
けっして、高収入ではなく、貧乏人である、と思って
おります。
だけど、貧乏人だからこそ、大事な私たちの税金を、
こう言うかたちでの個人的な支出の私腹のために公金を
使うことに、疑問を感じております。
たとえ、貧乏でも、政府のお上の下げ渡しを貰うなど、
物もらいのような気分で定額給付金を頂くなど、恥ずか
しくてできないことでは、ありませんか?
また、政府の消費税引き上げの理由にするために、
定額給付金を利用されることには、御免蒙りたい、と
思っています。もちろん、私も、消費税引き上げ、
絶対、反対でもありませんが、政府の無駄遣いの
ために、消費税が利用されるのは、我慢がなりません。
そんな、こんなで、私は定額給付金の辞退をしたい、
と思うようになりました。
そこで、私は、家族と相談し、折角、政府が貯め込んで
いた「へそくり」を出して、定額給付金を出すのですから、
それを、私たち市民に使える公共福祉のための、
公共支出に使う方法がないか真剣に考えました。
現在、中山間地の集落では、限界集落と言われ、
山間地の集落地への高齢者の足であるバスが減便に
なったり、廃止になったりしております。
そのような地域に対しても、愛媛県の他地域では既に
実りつつある(四国中央市、内子町、松前町など)デマンド
バス、コミバス、デマンドタクシーなど地域をつなぐ公共
交通路線を拡充してきていますが、東温市では、未だに
公共路線網はイヨテツ バスのみしかないのが
実情です。
ただ、自治体も財政事情は厳しく、簡単には、そのような
必要な福祉行政に予算を投ずることができないことも、
あるようです。現実に自治体予算では国の三位一体改革
で交付金の減額を余儀なくされ、予算を確保するのに、
四苦八苦する状況も消えず、現在ではリーマン ショックで
税収も伸びないので、自治体では、教育・福祉・年金・国保・
医療などの必要な予算でも、切り詰めることが日常になって
おり、それが住民が必要とする行政サービスを後退させ、
例えば、救急予算がないから、救急医療や救急体制がうまく
稼動しない自治体が溢れ帰っています。
そのようなことを見るに付け、私は、兎に角、自治体の財政力
と質を高めることに協力する必要を感じています。そのようなこと、
考えていると、今回の定額給付金制度が発効することになる訳で、
私たち家族は、この給付金を辞退するだけでは、国に対しても、
国民にも、あまりにも、不幸である。
そこで、私たち家族として、辞退する給付金を東温市など寄付で
きないかと考えると、東温市など自治体に寄付する制度として、
「ふるさと東温市寄付金」制度があることを気付きました。
そして、このほど、思い切って、東温市に「ふるさと東温市寄付金」
に定額給付金制度を利用することを申し出をしたところ、手続きが
可能であることが明らかになりました。
みなさん、どうだろう !
ただ、定額給付金を何も考えず受け取るより、税金として、地元、
東温市に必要な福祉行政の税金に役に立つ給付金になるように
するのがよいのではないかと思うのだが・・・。
Near soon, the spring will begin to come in Toon-city on Feb.21st, 2009
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2009/02/22 03:12


Cherryblossoms have come out at the Shigenobu
river side park in Minamigata Toon-city.


Many flowers have come out at the farm fields park
in Minara Toon-city.

I found the spring teste of horsetails which picked
up at the farm field trail around near here.
Observe around your nature, it is going to approach
the spring around you day by day, it isn't you?
市議会の選挙
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2008/10/25 23:26
本日は東温市市議会選挙の期日前投票に行ってきました。
最近の投票では当日投票に行くことがあったので、期日前投票の方法をあまり知らなかった。
本日、投票所に行くと、係員が宣誓書に期日前投票を請求する理由を書いて投票するように言われました。
宣誓書を見ると、アンケ-ト用紙のようになっていて、一瞬、文書の中全体に書き埋めるのかと書き進めると、ちょっと変な感じ、再度、読み返すと、アンケ-トの書き込みでなく、どれか適切な項目の理由に合う内容にチェックを入れ、住所と名前を署名する宣誓書でした。
そのため、ちょっと、私も書き込みに慌てましたが、どうも、当日、投票に来た有権者も、私のように戸惑っているようで、係員に書き方を尋ねているようでした。
ところで、選挙では、地域の顔や政党あるいは知人、候補者の政見広報などで決めるひとが多いのではありませんか?また、ある人物の利益誘導的な誘いに乗る投票行動される方も一部にたまにみられることがあります。もちろん、投票は有権者の権利の行使ですので、どのような基準で候補者を選択しようと、違法な選挙でない限り、構わないと思います。
私の選挙おけるスタンスはどんなときでも、棄権をせず、、選挙の投票に行くことです。また、候補者の選ぶ基準は候補者側の基準(政見の広報、知人からの誘い、政党、地域の顔、人物)では選出しないことにしています。
できるだけ、市民・国民が必要としているくらしについて、どのような候補が適切な行動をしてくれるかという基準で選ぶことにしています。また、そのような、適切な候補者をみつけることができないときは、できるだけ新人を選出できるように投票致します。
それが、政治に新風を吹き込み、候補者側の論理で政治活動を刷新し、市民レベルの政治風土に呼び戻す早道だと信じるからです。
では、みなさん、明日の投票日には、あなたの大事な一票を、必ず、投票に行くことで、かけがえのない未来につなぐ政治行動を行使してくださることをお祈りします。
最近の投票では当日投票に行くことがあったので、期日前投票の方法をあまり知らなかった。
本日、投票所に行くと、係員が宣誓書に期日前投票を請求する理由を書いて投票するように言われました。
宣誓書を見ると、アンケ-ト用紙のようになっていて、一瞬、文書の中全体に書き埋めるのかと書き進めると、ちょっと変な感じ、再度、読み返すと、アンケ-トの書き込みでなく、どれか適切な項目の理由に合う内容にチェックを入れ、住所と名前を署名する宣誓書でした。
そのため、ちょっと、私も書き込みに慌てましたが、どうも、当日、投票に来た有権者も、私のように戸惑っているようで、係員に書き方を尋ねているようでした。
ところで、選挙では、地域の顔や政党あるいは知人、候補者の政見広報などで決めるひとが多いのではありませんか?また、ある人物の利益誘導的な誘いに乗る投票行動される方も一部にたまにみられることがあります。もちろん、投票は有権者の権利の行使ですので、どのような基準で候補者を選択しようと、違法な選挙でない限り、構わないと思います。
私の選挙おけるスタンスはどんなときでも、棄権をせず、、選挙の投票に行くことです。また、候補者の選ぶ基準は候補者側の基準(政見の広報、知人からの誘い、政党、地域の顔、人物)では選出しないことにしています。
できるだけ、市民・国民が必要としているくらしについて、どのような候補が適切な行動をしてくれるかという基準で選ぶことにしています。また、そのような、適切な候補者をみつけることができないときは、できるだけ新人を選出できるように投票致します。
それが、政治に新風を吹き込み、候補者側の論理で政治活動を刷新し、市民レベルの政治風土に呼び戻す早道だと信じるからです。
では、みなさん、明日の投票日には、あなたの大事な一票を、必ず、投票に行くことで、かけがえのない未来につなぐ政治行動を行使してくださることをお祈りします。
宇和島市立簡野道明記念吉田町図書館
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2008/08/09 23:44
南予の伊予吉田町に住んでいる恩ある知人のご主人が亡くなられたのに、後日に知り、お葬式などが既に済んでしまっていて、参列がままならなかったので、お盆が近づいたこともあるので、8月6日にお宅に訪問致しました。
その帰り道に、立派な陣屋風の建物が56号線沿いの川向いに建っているのが目に付きますので、立ち寄って見ました。
伊予吉田町(現 宇和島市吉田)は昔、伊予吉田藩と呼ばれた町です。宇和島藩は江戸幕府の命によって、仙台藩伊達家の別藩となり初代宇和島藩主 伊達 秀宗 公が移封されて来ていましたが、明暦3年(1657年)ころ初代藩主 五男の伊達 秀純 公に分知することで伊予吉田を領することになり伊予吉田藩ができました。そして、翌年の万治元年(1658年)に国安川と河内川の合流点を天然の堀川にして陣屋敷を築きました。
伊予吉田藩士 簡野 道明 先生という漢学者で明治期に東京女子師範学校(現 お茶の水女子大学)の教授になり、漢字辞典の字源や事成語大辞典を著したり、女性こそ人間教育の基本である教育方針のもと、現、蒲田女子高等学校を創立した先生ですが、その生まれたゆかりの地として、その後、昭和63年(1988年)に幕末まであった陣屋址の石垣がある遺構に、陣屋風の記念図書館を開設して、蔵書6万冊を擁して、その威風堂々とした和風の魅力で市民の憩い場と誇りとして利用されています。





その帰り道に、立派な陣屋風の建物が56号線沿いの川向いに建っているのが目に付きますので、立ち寄って見ました。
伊予吉田町(現 宇和島市吉田)は昔、伊予吉田藩と呼ばれた町です。宇和島藩は江戸幕府の命によって、仙台藩伊達家の別藩となり初代宇和島藩主 伊達 秀宗 公が移封されて来ていましたが、明暦3年(1657年)ころ初代藩主 五男の伊達 秀純 公に分知することで伊予吉田を領することになり伊予吉田藩ができました。そして、翌年の万治元年(1658年)に国安川と河内川の合流点を天然の堀川にして陣屋敷を築きました。
伊予吉田藩士 簡野 道明 先生という漢学者で明治期に東京女子師範学校(現 お茶の水女子大学)の教授になり、漢字辞典の字源や事成語大辞典を著したり、女性こそ人間教育の基本である教育方針のもと、現、蒲田女子高等学校を創立した先生ですが、その生まれたゆかりの地として、その後、昭和63年(1988年)に幕末まであった陣屋址の石垣がある遺構に、陣屋風の記念図書館を開設して、蔵書6万冊を擁して、その威風堂々とした和風の魅力で市民の憩い場と誇りとして利用されています。





東温市の情報公開の開示内容について①
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2008/08/06 00:35
7月19日のブログ、東温市市議会の6月18日の定例会を傍聴したことを発表しました。そのとき、私は、コンサルタントについて、情報公開条例の開示内容を公表することをお約束しました。
8月5日に当方が求めた開示内容のすべてについて、東温市より回答が届きましたので、公表致します。
私は6月23日に東温市情報公開条例第6条に基づき、公文書開示請求書を東温市に発送し、翌、6月24日に東温市が同請求書を受理され、開示請求の手続きが開始致しました。
同開示請求書の内容は:
*************
平成20年6月23日
東温市情報公開 総合窓口 御中
窓口担当者 殿
拝啓
窓口担当者様には、東温市民のため、毎度、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、私は、様式第1号(第2条関係)の公文書開示請求書 を提出して、東温市の規則第9号(平成16年9月21日)の改正平成17年8月1日 規則第14号の東温市情報公開条例に基づき、東温市の公文書開示を請求致します。
なお、当方は交付文書はコンピュ-タなどに記録されている公文書及びコピ-機で複写できる公文書と承知しておりますので、開示できる公文書は東温市の規則第9号(平成16年9月21日)の改正平成17年8月1日 規則第14号の東温市情報公開条例の第5条2項の規定に相当すると思います。
つきましては、公文書開示の公文書の写しの交付にあたり必要な交付費用について別途定めている金額や実費及び郵送料の必要金額を別途納付致したいと思います。
しかし、開示頂ける公文書の郵送料と交付文書の費用の算定基準は普通複写10円、多色刷り複写 60円は東温市の規則第9号(平成16年9月21日)の改正平成17年8月1日 規則第14号の東温市情報公開条例第6条と別途定めにあると承知しておりますが、その算定額は開示決定がある場合で開示決定通知を頂かないと当方では 正確な算定ができません。
従いまして、開示決定通知書または事前通知書の際に東温市への算定金額の納付方法及び納付金額について、納付書などで当開示請求者までに予めご通知頂いてから納付致しますので、よろしく、郵送料を含めた算定額と納付書などをご送付願います。
次に開示公文書についてですが、私は平成20年6月18日第3回東温市議会定例会の議員質問者No.12の質問の東温市総務部長 **様のご答弁で、地域コミュニティバス導入計画に対する導入試算をコンサルタントよって為されたことの報告と導入には多額の費用が掛かるので、導入に慎重に研究が為されたいことの報告を耳に致しました。
それならば、東温市には地域コミュニティバス導入計画の導入試算となるコンサルタントの報告公文書が存在するものと当方は認知致しますので、これらの公文書一式を公文書開示請求書で請求するものであります。
従いまして、下記の別紙の公文書開示請求書を提示致しますので、地域コミュニティバス導入計画の導入試算となるコンサルタントの報告公文書一式をご開示頂きますよう、お願い申し上げます。
なお、下記の別紙の公文書開示請求書はe内容証明文書形式の文書のため、請求者の自署名及び捺印はe内容証明のオンライン プラウザの設定上付記されていませんが、e内容証明郵便文書は公文書として扱える内容として、一般的に認められていますので、公文書開示請求書としてお取り扱い頂けることで目的は達せらるるものと当方は想定しておりますが、必要ならば、東温市に沿う様式の公文書開示請求書を提示する用意がありますので、その場合は当請求者まで、提出窓口、提出方法など必要な形式内容をご通知下さい。
以上、よろしく、お取り計らいほど、お願い申し上げます。
****************
様式第1号 (第2条関係) 平成20年6月23日
公 文 書 開 示 請 求 書
東温市長 高須賀 功 様
東温市情報公開条例第6条の規定により、次のとおり請求します。
開 示 方 法
② 写しの交付 ( レ 郵送希望 )
請求する公文書の件名又は内容 (公文書を特定できるように具体的に記入して下さい)
地域コミュニティバス導入計画の導入試算となるコンサルタントの報告公文書一式と導入計画に慎重に帰すことになった東温市の判断資料及び審議資料公文書一式で存置情報も含めた開示全体情報または非開示情報を除く部分情報。
個別的具体的情報の実例として:
1.コンサルタントの法人名称と住所、
2.コンサルタントに支払った費用と費用名目
3.コンサルタントが提供した地域コミュニティバス導入計画の事業採算性に関する事業費目とその将来性についての相談説明書の資料情報
4.コンサルタントが提供した情報に従う東温市が行った判断情報と審議及び審議経過資料の情報、
5.東温市が判断するに至る元になる地域コミュニティバス導入計画の事業採算性や事業に関する計上予算に対する判断基準情報
6.公共交通や路線バスなどのアクセス路線の配備や路線維持の諸問題についての公聴会やヒヤリングの情報
7.東温市の路線バスへの年度別の助成金の推移情報
8.その他、この開示で請求に関する付随情報や別途情報のすべての情報
*********
そうすると、平成20年7月4日付で公文書開示決定通知書と開示文書が7月5日に郵送されて来ました。
公文書は東温市情報公開条例第11条2項の規定により通知するとして:
公文書も件名又は内容:
地域コミュニティバス導入計画となるコンサルタントの報告公文書一式と導入計画に慎重に帰すことになった東温市の判断資料及び審議資料公文書一式で存置情報も含めた開示情報または非開示情報を除く部分情報。
コンサルタントの情報として:
<運行条件>
1.運行コース 北周りコース 総距離 38.5km
南周りコース 総距離 38.5km
2.便数 1日4便
3.運行日数 365日(年末年始含まず)
4.使用車両 中型バス(37人乗り) 2台
<提案>上記条件による算定根拠
1. 運行距離 9,600km/月 (1日あたり2kmとして回送・給油等含む)
1台あたり4,800km
115,200km/年間 (1日あたり2kmとして回送・給油等含む)
1台あたり57,600km
2. 配置人員 運行管理責任者 2名
運転士 4名
合計 6名
※ 上記条件に基づき、運行距離数、運行日数、運行便数を前提に下記金額を概算で算定。
<算定金額>
金額に含まれるもの 人件費:給与・法定福利・福利厚生・その他
車両費:車検整備費・法定点検費・燃料代・
一般修理費・自動車保険料
管理委託料
月額 2,130,000円(1台あたり 1,065,000円)消費税別
年額 25,560,000円(1台あたり12,780,000円)消費税別
※ 上記積算内容に付きましは、あくまで参考金額としてください。
※ 本来の積算方法は、運行コー提案(距離・時間等実測値を
ベースとします)
実測値をベースに、運行ダイヤ表、勤務ローテーション当の策定
新運行コース提案等
これらの資料を作成した後に、積算算定することが基本となっています。
以上
********
東温市の地図による路線図の図示:
1周
L=38.5km
t=77分
ぐるり周回バス路線図(案)
*********
伊予鉄道株式会社に対する一般旅客自動車運行協定と東温市の
補助金の覚書(平成16年11月8日)
締結日 補助金額
平成17年3月 2日 13,228,000円
平成18年3月17日 14,128,000円
平成19年3月19日 14,128,000円
平成20年3月24日 14,128.000円
**********
上記の開示情報を得ましたが、開示請求した個別的具体的
情報の実例としての1.項目~8.項目の内3.項目と7項目に
ついてのみ、情報開示されたのみに、過ぎませんでした。
そこで、再度、東温市情報公開条例の第7条に基づき、
公文書開示異議申立書を平成20年7月22日に東温市に
提出し、回答を求め、このほど、平成20年8月5日に
その回答が届きました。
それについては、当ブログ 東温市の情報公開の開示
内容について②で公表します。
8月5日に当方が求めた開示内容のすべてについて、東温市より回答が届きましたので、公表致します。
私は6月23日に東温市情報公開条例第6条に基づき、公文書開示請求書を東温市に発送し、翌、6月24日に東温市が同請求書を受理され、開示請求の手続きが開始致しました。
同開示請求書の内容は:
*************
平成20年6月23日
東温市情報公開 総合窓口 御中
窓口担当者 殿
拝啓
窓口担当者様には、東温市民のため、毎度、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、私は、様式第1号(第2条関係)の公文書開示請求書 を提出して、東温市の規則第9号(平成16年9月21日)の改正平成17年8月1日 規則第14号の東温市情報公開条例に基づき、東温市の公文書開示を請求致します。
なお、当方は交付文書はコンピュ-タなどに記録されている公文書及びコピ-機で複写できる公文書と承知しておりますので、開示できる公文書は東温市の規則第9号(平成16年9月21日)の改正平成17年8月1日 規則第14号の東温市情報公開条例の第5条2項の規定に相当すると思います。
つきましては、公文書開示の公文書の写しの交付にあたり必要な交付費用について別途定めている金額や実費及び郵送料の必要金額を別途納付致したいと思います。
しかし、開示頂ける公文書の郵送料と交付文書の費用の算定基準は普通複写10円、多色刷り複写 60円は東温市の規則第9号(平成16年9月21日)の改正平成17年8月1日 規則第14号の東温市情報公開条例第6条と別途定めにあると承知しておりますが、その算定額は開示決定がある場合で開示決定通知を頂かないと当方では 正確な算定ができません。
従いまして、開示決定通知書または事前通知書の際に東温市への算定金額の納付方法及び納付金額について、納付書などで当開示請求者までに予めご通知頂いてから納付致しますので、よろしく、郵送料を含めた算定額と納付書などをご送付願います。
次に開示公文書についてですが、私は平成20年6月18日第3回東温市議会定例会の議員質問者No.12の質問の東温市総務部長 **様のご答弁で、地域コミュニティバス導入計画に対する導入試算をコンサルタントよって為されたことの報告と導入には多額の費用が掛かるので、導入に慎重に研究が為されたいことの報告を耳に致しました。
それならば、東温市には地域コミュニティバス導入計画の導入試算となるコンサルタントの報告公文書が存在するものと当方は認知致しますので、これらの公文書一式を公文書開示請求書で請求するものであります。
従いまして、下記の別紙の公文書開示請求書を提示致しますので、地域コミュニティバス導入計画の導入試算となるコンサルタントの報告公文書一式をご開示頂きますよう、お願い申し上げます。
なお、下記の別紙の公文書開示請求書はe内容証明文書形式の文書のため、請求者の自署名及び捺印はe内容証明のオンライン プラウザの設定上付記されていませんが、e内容証明郵便文書は公文書として扱える内容として、一般的に認められていますので、公文書開示請求書としてお取り扱い頂けることで目的は達せらるるものと当方は想定しておりますが、必要ならば、東温市に沿う様式の公文書開示請求書を提示する用意がありますので、その場合は当請求者まで、提出窓口、提出方法など必要な形式内容をご通知下さい。
以上、よろしく、お取り計らいほど、お願い申し上げます。
****************
様式第1号 (第2条関係) 平成20年6月23日
公 文 書 開 示 請 求 書
東温市長 高須賀 功 様
東温市情報公開条例第6条の規定により、次のとおり請求します。
開 示 方 法
② 写しの交付 ( レ 郵送希望 )
請求する公文書の件名又は内容 (公文書を特定できるように具体的に記入して下さい)
地域コミュニティバス導入計画の導入試算となるコンサルタントの報告公文書一式と導入計画に慎重に帰すことになった東温市の判断資料及び審議資料公文書一式で存置情報も含めた開示全体情報または非開示情報を除く部分情報。
個別的具体的情報の実例として:
1.コンサルタントの法人名称と住所、
2.コンサルタントに支払った費用と費用名目
3.コンサルタントが提供した地域コミュニティバス導入計画の事業採算性に関する事業費目とその将来性についての相談説明書の資料情報
4.コンサルタントが提供した情報に従う東温市が行った判断情報と審議及び審議経過資料の情報、
5.東温市が判断するに至る元になる地域コミュニティバス導入計画の事業採算性や事業に関する計上予算に対する判断基準情報
6.公共交通や路線バスなどのアクセス路線の配備や路線維持の諸問題についての公聴会やヒヤリングの情報
7.東温市の路線バスへの年度別の助成金の推移情報
8.その他、この開示で請求に関する付随情報や別途情報のすべての情報
*********
そうすると、平成20年7月4日付で公文書開示決定通知書と開示文書が7月5日に郵送されて来ました。
公文書は東温市情報公開条例第11条2項の規定により通知するとして:
公文書も件名又は内容:
地域コミュニティバス導入計画となるコンサルタントの報告公文書一式と導入計画に慎重に帰すことになった東温市の判断資料及び審議資料公文書一式で存置情報も含めた開示情報または非開示情報を除く部分情報。
コンサルタントの情報として:
<運行条件>
1.運行コース 北周りコース 総距離 38.5km
南周りコース 総距離 38.5km
2.便数 1日4便
3.運行日数 365日(年末年始含まず)
4.使用車両 中型バス(37人乗り) 2台
<提案>上記条件による算定根拠
1. 運行距離 9,600km/月 (1日あたり2kmとして回送・給油等含む)
1台あたり4,800km
115,200km/年間 (1日あたり2kmとして回送・給油等含む)
1台あたり57,600km
2. 配置人員 運行管理責任者 2名
運転士 4名
合計 6名
※ 上記条件に基づき、運行距離数、運行日数、運行便数を前提に下記金額を概算で算定。
<算定金額>
金額に含まれるもの 人件費:給与・法定福利・福利厚生・その他
車両費:車検整備費・法定点検費・燃料代・
一般修理費・自動車保険料
管理委託料
月額 2,130,000円(1台あたり 1,065,000円)消費税別
年額 25,560,000円(1台あたり12,780,000円)消費税別
※ 上記積算内容に付きましは、あくまで参考金額としてください。
※ 本来の積算方法は、運行コー提案(距離・時間等実測値を
ベースとします)
実測値をベースに、運行ダイヤ表、勤務ローテーション当の策定
新運行コース提案等
これらの資料を作成した後に、積算算定することが基本となっています。
以上
********
東温市の地図による路線図の図示:
1周
L=38.5km
t=77分
ぐるり周回バス路線図(案)
*********
伊予鉄道株式会社に対する一般旅客自動車運行協定と東温市の
補助金の覚書(平成16年11月8日)
締結日 補助金額
平成17年3月 2日 13,228,000円
平成18年3月17日 14,128,000円
平成19年3月19日 14,128,000円
平成20年3月24日 14,128.000円
**********
上記の開示情報を得ましたが、開示請求した個別的具体的
情報の実例としての1.項目~8.項目の内3.項目と7項目に
ついてのみ、情報開示されたのみに、過ぎませんでした。
そこで、再度、東温市情報公開条例の第7条に基づき、
公文書開示異議申立書を平成20年7月22日に東温市に
提出し、回答を求め、このほど、平成20年8月5日に
その回答が届きました。
それについては、当ブログ 東温市の情報公開の開示
内容について②で公表します。
東温市の情報公開の開示内容について②
テーマ:ブログ
2008/08/06 00:30
平成20年7月22日
東温市情報公開 総合窓口 御中
窓口担当者 殿
公文書開示異議申立趣意書
拝啓
窓口担当者様には、東温市民のため、毎度、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、私は、様式第1号(第2条関係)の公文書開示請求書 を提出して、東温市の規則第9号(平成16年9月21日)の改正平成17年8月1日 規則第14号の東温市情報公開条例に基づき、東温市の公文書開示を平成20年6月24日付けで送達し、請求した結果、東温市の公文書開示決定通知書の文書 東温総(情) 第37号 平成20年7月4日付けの書面で開示されました。
開示公文書は、私は平成20年6月18日第3回東温市議会定例会の議員質問者No.12の質問の東温市総務部長 ・・様のご答弁で、地域コミュニティバス導入計画に対する導入試算をコンサルタントよって為されたことの報告と導入には多額の費用が掛かるので、導入に慎重に研究が為されたいことの報告からの、東温市には地域コミュニティバス導入計画の導入試算となるコンサルタントの報告公文書が存在するものと当方は認知致しましたので、これらの公文書一式を公文書開示請求書で請求するものでした。
従いまして、公文書開示請求書を提示致しました、地域コミュニティバス導入計画の導入試算となるコンサルタントの報告公文書一式の開示ですが、開示決定通知書から開示でご提供をして頂いた公文書は当方が開示請求している内容全体のごく一部分で開示しかなく、しかも部分開示通知決定書での公文書開示決定通知書ではありませんでした。
すなわち、平成20年6月24日付けで送達した、今次、公文書開示請求書には開示請求内容の一般的説明と具体的例示7項目の開示請求でしたが、貴市からご提供を受けた、東温総(情) 第37号 平成20年7月4日付けの書面で開示された内容は、公文書の存在公文書と不存在公文書についてのご説明と存在文書の不開示になった根拠と理由も例示されず、いきなり、平成20年6月24日付けで送達した今次、公文書開示請求書の3項目のメモ書面(公文書作成日なし)と7項目の平成17年から平成20年までの伊予鉄道株式会社と交わした補助金交付の覚書の4通の書面の公文書と付属書類2通の6ページのみの公文書開示決定内容でした。当方が具体的に例示した内容での1項目、2項目目、4項目、5項目、6項目、及び8項目と一般的開示請求に対する公文書請求の存在、不存在文書の開示、不開示になった公文書開示請求となった根拠と理由がありません。
また、この公文書開示決定通知にあたり、決定の異議申立の御教示もなく、書面発行もされています。貴市の決定通知書の書面様式には教示をすることになっていますが、なぜ、そのご説明もないのか、当方は理解できません。
これでは、平成20年6月24日付けで送達した、今次、公文書開示請求書に対して、必要十分条件の公文書開示請求の公文書開示を為されたと言う開示通知であると言い難いです。
従って、平成20年6月24日付けで送達した、今次、公文書開示請求書に対する、必要十分条件の公文書の開示して頂くよう、貴市の東温総(情) 第37号 平成20年7月4日付けの開示公文書に対して、別紙の公文書開示異議申立書で以って、異議申し立てを致します。
以上、よろしく、お取り計らいほど、お願い申し上げます。
敬具
*********
様式第11号 (第7条関係)
平成20年7月22日
公 文 書 開 示 異 議 申 立 書
東温市長 高須賀 功 様
平成20年7月4日付 東温総(情)第37号であった処分について、東温市情報公開条例施行規則
第7条の規定により、次の通り異議申立をします。
異議申立てに係る処分 :
東温市の規則第9号(平成16年9月21日)の改正平成17年8月1日 規則第14号の東温市情報公開条例に基づき、東温市の公文書開示を平成20年6月24日付けで送達した公文書開示請求書に対する平成20年7月4日付 東温総(情)第37号の公文書開示決定通知書の決定処分は、当開示請求書で請求されている請求内容の必要十分条件で一致する公文書開示情報に至っていない公文書開示で、極めて不十分な開示処分となっています。また、開示情報の存在・不存在と不開示情報の根拠・理由が明記されていません。
異議申立てに係る処分あったこと知った年月日 :平成20年7月5日
異議申立ての趣旨及び理由:
別紙、趣意書のとおり、公文書開示請求に係る、公文書開示決定通知書の決定内容は極めて不十分で不徹底な公文書開示情報しかなく、決定的な情報開示情報と言えないため、より一層、明確で東温市の規則第9号(平成16年9月21日)の改正平成17年8月1日 規則第14号の東温市情報公開条例に基づき、東温市の公文書開示を平成20年6月24日付けで送達した公文書開示請求書の開示内容に必要十分条件を満たす公文書開示の求めるもの。
異議申立てできることの教示内容:
決定について不服がある場合、決定を知った日の翌日から起算して60日以内に実施機関に対して異議申し立ができる。(上記、教示内容は開示決定通知書には不明記。)
備 考
処分の取消の訴え
この決定の取消を求める訴えをする場合は、この決定を知った日の翌日から起算して6月以内東温市を被告として
(訴訟において東温市を代表する者は東温市長となります。)提起することができます。(なお、決定を知った日から6月以内であっても、決定の日から1年を経過すると決定の訴えを提起することができなくなります。)
ただし、異議申立てをした場合には、この決定の取消しの訴えは、その異議申立てに対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して、6月以内に提起しなければなりません。
*******
上記のような、異議申立書を提出し、再度、東温市の開示を平成20年7月22日に求めました。
それで、平成20年8月5日に異議申立に対する通知書が届きました。
*********
通知書の内容は:
公文書不存在通知書となっておりました。
様式第5号(第3条関係)
平成20年8月4日
公文書不存在通知書
東温市長 高須賀 功 印
平成20年6月24日付けで請求のあった公文書の公開については、公文書が存在しないため、東温市公開条例施行規則第3条第2項規定により通知します。
公文書の件名:
①コンサルタントの法人名称と住所
②コンサルタントに支払った費用と費用名目
④コンサルタントが提供した情報に従う東温市が行った判断情報と審議及び審議経過資料の情報
⑤東温市が判断するに至る元になる地域コミュニティバス導入計画の事業採算性や事業に関する計上予算に対する判断基準情報
⑥公共交通や路線バスなどのアクセス路線の配備や路線維持の諸問題についての公聴会やヒヤリングの情報
⑧その他、この開示で請求に関する付随情報や別途情報のすべての情報
不存在の理由:
その他
①、②東温市平野部を巡回させると、概ねいくらかかるか参考程度に聞いたのみであり、正式に委託したわけでないので、コンサルタントの名称・住所・費用・費用項目に関する公文書なし。
④提供された情報関し客観的に高額であると判断したのであり公文書なし。
⑤、⑥、⑧関係する公文書なし。
担当: 総務課広報公聴係 電話番号 964-4400
備考:
注意事項:
1 この決定について不服ある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、実施機関に対して異議申し立てをすることができます。
また、この決定の取消しを求める訴えをする場合は、この決定があったことをしいた日の翌日から起算して6月以内東温市を被告として(訴訟において東温市を代表する者は東温市長となります。)ていきすることができます。(なお、決定を知った日から6月以内であっても、決定の日から一年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。)ただし、異議申立てをした場合には、この決定の取消しの訴えは、その異議申立てに対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して、6月以内に提起しなければならない。
********
以上のような、公文書開示の内容でした。
東温市の情報公開の開示内容について「①、②」の内容を総合的に考慮すると、平成20年6月18日の東温市市議会の定例会でのNo.12の質問に東温市総務部長にご答弁された内容は何も意味のない内容をコミバスの説明していることになります。
ひとつは東温市職員の路線バスの調査については、職員のイニシアティブで調査活動をしている訳でもないし、職員のみでの調査は誰もが可能なはずがないのです。
もうひとつのコンサルタントによるコミバスについて導入計画の導入試算の算定なるものも、参考程度の無料相談で正式な委託算定で積算した訳でないし、コンサルタントのメモらしきものでの報告でもある通り、正式な算定は実測値データで算定すべきところを、実際のデータなしで算定している断っている。また、このメモには運行費用は算出されていますが、運行することで得られる収益(運賃収益や広告収入)ついては一切触れていません。このような、積算算定方法で一体、東温市がコミバスが客観的に高額なる断定的に判断できる情報は何もありません。その上に、メモのコミバスの使用車両を中型車両(37人乗り)している根拠も分かりません。これは、コミバスの導入費用が高額となることを前提条件になるようにコンサルタント資料を作成している情報ではないでしょうか。
本来の導入計画の試算とは、その事業を導入することを前提に算定し、費用が掛かるなら、費用削減の方法について知恵を絞り、安い費用で効果が上がる方法を模索するはずです。初めから、中型バスを採用して算定するなど、全く導入を前提で策定する計画でないことは、顕かです。
しかも、年間運行費用が2,600万円が高額すぎる判断も、コミバスの導入計画についての開示請求で東温市が費用対効果の判断基準となる情報や審議過程に関する情報を求めたにも関わらず、全く、東温市ではそのような事業採算性に関する審議や判断基準となる公共交通に関する予算上の比較算出データ(交通助成金、介護タクシー費用、路線バス助成金、福祉費用、通学助成金、病院の通院送迎費用などの総費用)が全くデータ化されず、ただ基準もなく、誰かの恣意的なインスピーレーションの判断を客観的に高額であるとして、決定しているだけで、その根拠がどんな基準値で決められているのか、公表できるほどの公文書がないと公文書不存在通知書で東温市市長さま自らが認証している公文書で明言されている訳です。
全く、判断基準もないのに、物の値段が高いか安いかをどのように決定できるか、私は理解できません。私たちが車を購入するとき、比較データなしで決めるひとが一体いるのでしょうか?そんなひとはいません。大抵、車の性能の耐久性とか、装備品とか、安定性とか、居住性とか、出力とか、燃費とか、あらゆるデ-タを比較しながら、価格表を見て、値段の比較して、決めます。また、本人の経済的負担、家族の意見、デザイン、好み、ローン、用途など支払い能力や家族や本人の利用状況などを性能、価格、車種など勘案して決定し購入するはずです。ただ、価格だけで高い・安い判断しているひとはいないと思います。
今回のコミバスの導入計画に対する開示請求では、その判断基準そのものが開示公文書が不存在あるいは、コミバスのコンサルタントの報告メモなる物でも、事業試算が実測値で積算されていないので、不正確で参考程度のメモであるとなっているかぎり、一握りの東温市当局が決定が、誰の責任か分からず、どのような判断基準も分からない事態で決定していることになります。地方自治体は合議体ですので、色々なひとの意見を集約して、東温市に必要な事業であるかどうか判断するはずで、一握りの恣意的な判断基準を客観的判断であるとして決定できることに疑問を感じます。
例えば、市民の意見として、アンケート、ヒヤリング、要望書や請願書、公聴会―議会おいては、審議会、委員会、予算措置―行政的対応では、専門家からの技術的な手法の策定、事業に対する採算性、必要性及び事業を行うに当たっての適正な判断基準値や判断材料の提示の策定をして、その事業の採否や運用について決定するはずで、ただ、事業費用試算が誰の判断なのかも分からないままで責任も分からない決定を、ただ高額だからと言うだけで、高額である非採算性の判断基準が審議や専門家など策定要項もなし行うことが客観的な判断で高額に相当する決定にするのは合議体である自治体の運営としては、正当な決定が成されたとは言い難いのです。
コミバスのコンサルタントの報告メモなる物でも、事業試算が実測値で積算されていないので、不正確で参考程度のメモである費用試算算定値が2,600万円としていますが、不正確なデータを基準に高額とする判断も基準が何と比較しての判断なのかないところがおかしいと思います。また、たとえ、2,600万円の額を現状のバス路線補助金の1,413万円と比較にするとしても、1.8倍の額が路線バスの補助金以外にも通学補助(市税)、特定地域交通補助(市税)、介護保険介護タクシーの費用(保険税の徴収)、通院の送迎の国保、健保費用(保険税の徴収)、福祉施設の送迎費用などなどの費用が積み上がっており、今後の問題として、不審者情報の急増による、通園、通学バスの要望、高齢ドライバーの免許返納対応などの行政費用の必要性もありますので、1.8倍の費用が高額であるのか、通常は判断できない費用とも言えます。また、これらを公共交通として、運営すれば、運賃収入、広告収入などの収益も期待できる訳ですので、事業採算性の損益分岐点がどこにあるかも、分からないのに、コンサルタントのメモがひとり歩きして、決定することに疑問も残ります。
その他に、自家用車の炭酸ガスの排出量問題からしても、早晩、公共交通の果たす役割が増大しています。その観点からも、バイオ ディーゼルの活用にも、公共交通がおおいに活用していく政策が必要な問題のあるのですから、短絡的な費用対効果を路線バス補助金対新公共交通体系導入費用のみで終わらせたくない問題でもあります。
なぜ、コミバス事業計画のコンサルタントのデ-タの何のデータが高額になるのか、全く、私には判断できかねる判断材料ないのです。だから、誰にでも分かるように高額である根拠もなしの計画が高額と決定している市の計画について私は理解できません。
東温市情報公開 総合窓口 御中
窓口担当者 殿
公文書開示異議申立趣意書
拝啓
窓口担当者様には、東温市民のため、毎度、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、私は、様式第1号(第2条関係)の公文書開示請求書 を提出して、東温市の規則第9号(平成16年9月21日)の改正平成17年8月1日 規則第14号の東温市情報公開条例に基づき、東温市の公文書開示を平成20年6月24日付けで送達し、請求した結果、東温市の公文書開示決定通知書の文書 東温総(情) 第37号 平成20年7月4日付けの書面で開示されました。
開示公文書は、私は平成20年6月18日第3回東温市議会定例会の議員質問者No.12の質問の東温市総務部長 ・・様のご答弁で、地域コミュニティバス導入計画に対する導入試算をコンサルタントよって為されたことの報告と導入には多額の費用が掛かるので、導入に慎重に研究が為されたいことの報告からの、東温市には地域コミュニティバス導入計画の導入試算となるコンサルタントの報告公文書が存在するものと当方は認知致しましたので、これらの公文書一式を公文書開示請求書で請求するものでした。
従いまして、公文書開示請求書を提示致しました、地域コミュニティバス導入計画の導入試算となるコンサルタントの報告公文書一式の開示ですが、開示決定通知書から開示でご提供をして頂いた公文書は当方が開示請求している内容全体のごく一部分で開示しかなく、しかも部分開示通知決定書での公文書開示決定通知書ではありませんでした。
すなわち、平成20年6月24日付けで送達した、今次、公文書開示請求書には開示請求内容の一般的説明と具体的例示7項目の開示請求でしたが、貴市からご提供を受けた、東温総(情) 第37号 平成20年7月4日付けの書面で開示された内容は、公文書の存在公文書と不存在公文書についてのご説明と存在文書の不開示になった根拠と理由も例示されず、いきなり、平成20年6月24日付けで送達した今次、公文書開示請求書の3項目のメモ書面(公文書作成日なし)と7項目の平成17年から平成20年までの伊予鉄道株式会社と交わした補助金交付の覚書の4通の書面の公文書と付属書類2通の6ページのみの公文書開示決定内容でした。当方が具体的に例示した内容での1項目、2項目目、4項目、5項目、6項目、及び8項目と一般的開示請求に対する公文書請求の存在、不存在文書の開示、不開示になった公文書開示請求となった根拠と理由がありません。
また、この公文書開示決定通知にあたり、決定の異議申立の御教示もなく、書面発行もされています。貴市の決定通知書の書面様式には教示をすることになっていますが、なぜ、そのご説明もないのか、当方は理解できません。
これでは、平成20年6月24日付けで送達した、今次、公文書開示請求書に対して、必要十分条件の公文書開示請求の公文書開示を為されたと言う開示通知であると言い難いです。
従って、平成20年6月24日付けで送達した、今次、公文書開示請求書に対する、必要十分条件の公文書の開示して頂くよう、貴市の東温総(情) 第37号 平成20年7月4日付けの開示公文書に対して、別紙の公文書開示異議申立書で以って、異議申し立てを致します。
以上、よろしく、お取り計らいほど、お願い申し上げます。
敬具
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様式第11号 (第7条関係)
平成20年7月22日
公 文 書 開 示 異 議 申 立 書
東温市長 高須賀 功 様
平成20年7月4日付 東温総(情)第37号であった処分について、東温市情報公開条例施行規則
第7条の規定により、次の通り異議申立をします。
異議申立てに係る処分 :
東温市の規則第9号(平成16年9月21日)の改正平成17年8月1日 規則第14号の東温市情報公開条例に基づき、東温市の公文書開示を平成20年6月24日付けで送達した公文書開示請求書に対する平成20年7月4日付 東温総(情)第37号の公文書開示決定通知書の決定処分は、当開示請求書で請求されている請求内容の必要十分条件で一致する公文書開示情報に至っていない公文書開示で、極めて不十分な開示処分となっています。また、開示情報の存在・不存在と不開示情報の根拠・理由が明記されていません。
異議申立てに係る処分あったこと知った年月日 :平成20年7月5日
異議申立ての趣旨及び理由:
別紙、趣意書のとおり、公文書開示請求に係る、公文書開示決定通知書の決定内容は極めて不十分で不徹底な公文書開示情報しかなく、決定的な情報開示情報と言えないため、より一層、明確で東温市の規則第9号(平成16年9月21日)の改正平成17年8月1日 規則第14号の東温市情報公開条例に基づき、東温市の公文書開示を平成20年6月24日付けで送達した公文書開示請求書の開示内容に必要十分条件を満たす公文書開示の求めるもの。
異議申立てできることの教示内容:
決定について不服がある場合、決定を知った日の翌日から起算して60日以内に実施機関に対して異議申し立ができる。(上記、教示内容は開示決定通知書には不明記。)
備 考
処分の取消の訴え
この決定の取消を求める訴えをする場合は、この決定を知った日の翌日から起算して6月以内東温市を被告として
(訴訟において東温市を代表する者は東温市長となります。)提起することができます。(なお、決定を知った日から6月以内であっても、決定の日から1年を経過すると決定の訴えを提起することができなくなります。)
ただし、異議申立てをした場合には、この決定の取消しの訴えは、その異議申立てに対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して、6月以内に提起しなければなりません。
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上記のような、異議申立書を提出し、再度、東温市の開示を平成20年7月22日に求めました。
それで、平成20年8月5日に異議申立に対する通知書が届きました。
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通知書の内容は:
公文書不存在通知書となっておりました。
様式第5号(第3条関係)
平成20年8月4日
公文書不存在通知書
東温市長 高須賀 功 印
平成20年6月24日付けで請求のあった公文書の公開については、公文書が存在しないため、東温市公開条例施行規則第3条第2項規定により通知します。
公文書の件名:
①コンサルタントの法人名称と住所
②コンサルタントに支払った費用と費用名目
④コンサルタントが提供した情報に従う東温市が行った判断情報と審議及び審議経過資料の情報
⑤東温市が判断するに至る元になる地域コミュニティバス導入計画の事業採算性や事業に関する計上予算に対する判断基準情報
⑥公共交通や路線バスなどのアクセス路線の配備や路線維持の諸問題についての公聴会やヒヤリングの情報
⑧その他、この開示で請求に関する付随情報や別途情報のすべての情報
不存在の理由:
その他
①、②東温市平野部を巡回させると、概ねいくらかかるか参考程度に聞いたのみであり、正式に委託したわけでないので、コンサルタントの名称・住所・費用・費用項目に関する公文書なし。
④提供された情報関し客観的に高額であると判断したのであり公文書なし。
⑤、⑥、⑧関係する公文書なし。
担当: 総務課広報公聴係 電話番号 964-4400
備考:
注意事項:
1 この決定について不服ある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、実施機関に対して異議申し立てをすることができます。
また、この決定の取消しを求める訴えをする場合は、この決定があったことをしいた日の翌日から起算して6月以内東温市を被告として(訴訟において東温市を代表する者は東温市長となります。)ていきすることができます。(なお、決定を知った日から6月以内であっても、決定の日から一年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。)ただし、異議申立てをした場合には、この決定の取消しの訴えは、その異議申立てに対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して、6月以内に提起しなければならない。
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以上のような、公文書開示の内容でした。
東温市の情報公開の開示内容について「①、②」の内容を総合的に考慮すると、平成20年6月18日の東温市市議会の定例会でのNo.12の質問に東温市総務部長にご答弁された内容は何も意味のない内容をコミバスの説明していることになります。
ひとつは東温市職員の路線バスの調査については、職員のイニシアティブで調査活動をしている訳でもないし、職員のみでの調査は誰もが可能なはずがないのです。
もうひとつのコンサルタントによるコミバスについて導入計画の導入試算の算定なるものも、参考程度の無料相談で正式な委託算定で積算した訳でないし、コンサルタントのメモらしきものでの報告でもある通り、正式な算定は実測値データで算定すべきところを、実際のデータなしで算定している断っている。また、このメモには運行費用は算出されていますが、運行することで得られる収益(運賃収益や広告収入)ついては一切触れていません。このような、積算算定方法で一体、東温市がコミバスが客観的に高額なる断定的に判断できる情報は何もありません。その上に、メモのコミバスの使用車両を中型車両(37人乗り)している根拠も分かりません。これは、コミバスの導入費用が高額となることを前提条件になるようにコンサルタント資料を作成している情報ではないでしょうか。
本来の導入計画の試算とは、その事業を導入することを前提に算定し、費用が掛かるなら、費用削減の方法について知恵を絞り、安い費用で効果が上がる方法を模索するはずです。初めから、中型バスを採用して算定するなど、全く導入を前提で策定する計画でないことは、顕かです。
しかも、年間運行費用が2,600万円が高額すぎる判断も、コミバスの導入計画についての開示請求で東温市が費用対効果の判断基準となる情報や審議過程に関する情報を求めたにも関わらず、全く、東温市ではそのような事業採算性に関する審議や判断基準となる公共交通に関する予算上の比較算出データ(交通助成金、介護タクシー費用、路線バス助成金、福祉費用、通学助成金、病院の通院送迎費用などの総費用)が全くデータ化されず、ただ基準もなく、誰かの恣意的なインスピーレーションの判断を客観的に高額であるとして、決定しているだけで、その根拠がどんな基準値で決められているのか、公表できるほどの公文書がないと公文書不存在通知書で東温市市長さま自らが認証している公文書で明言されている訳です。
全く、判断基準もないのに、物の値段が高いか安いかをどのように決定できるか、私は理解できません。私たちが車を購入するとき、比較データなしで決めるひとが一体いるのでしょうか?そんなひとはいません。大抵、車の性能の耐久性とか、装備品とか、安定性とか、居住性とか、出力とか、燃費とか、あらゆるデ-タを比較しながら、価格表を見て、値段の比較して、決めます。また、本人の経済的負担、家族の意見、デザイン、好み、ローン、用途など支払い能力や家族や本人の利用状況などを性能、価格、車種など勘案して決定し購入するはずです。ただ、価格だけで高い・安い判断しているひとはいないと思います。
今回のコミバスの導入計画に対する開示請求では、その判断基準そのものが開示公文書が不存在あるいは、コミバスのコンサルタントの報告メモなる物でも、事業試算が実測値で積算されていないので、不正確で参考程度のメモであるとなっているかぎり、一握りの東温市当局が決定が、誰の責任か分からず、どのような判断基準も分からない事態で決定していることになります。地方自治体は合議体ですので、色々なひとの意見を集約して、東温市に必要な事業であるかどうか判断するはずで、一握りの恣意的な判断基準を客観的判断であるとして決定できることに疑問を感じます。
例えば、市民の意見として、アンケート、ヒヤリング、要望書や請願書、公聴会―議会おいては、審議会、委員会、予算措置―行政的対応では、専門家からの技術的な手法の策定、事業に対する採算性、必要性及び事業を行うに当たっての適正な判断基準値や判断材料の提示の策定をして、その事業の採否や運用について決定するはずで、ただ、事業費用試算が誰の判断なのかも分からないままで責任も分からない決定を、ただ高額だからと言うだけで、高額である非採算性の判断基準が審議や専門家など策定要項もなし行うことが客観的な判断で高額に相当する決定にするのは合議体である自治体の運営としては、正当な決定が成されたとは言い難いのです。
コミバスのコンサルタントの報告メモなる物でも、事業試算が実測値で積算されていないので、不正確で参考程度のメモである費用試算算定値が2,600万円としていますが、不正確なデータを基準に高額とする判断も基準が何と比較しての判断なのかないところがおかしいと思います。また、たとえ、2,600万円の額を現状のバス路線補助金の1,413万円と比較にするとしても、1.8倍の額が路線バスの補助金以外にも通学補助(市税)、特定地域交通補助(市税)、介護保険介護タクシーの費用(保険税の徴収)、通院の送迎の国保、健保費用(保険税の徴収)、福祉施設の送迎費用などなどの費用が積み上がっており、今後の問題として、不審者情報の急増による、通園、通学バスの要望、高齢ドライバーの免許返納対応などの行政費用の必要性もありますので、1.8倍の費用が高額であるのか、通常は判断できない費用とも言えます。また、これらを公共交通として、運営すれば、運賃収入、広告収入などの収益も期待できる訳ですので、事業採算性の損益分岐点がどこにあるかも、分からないのに、コンサルタントのメモがひとり歩きして、決定することに疑問も残ります。
その他に、自家用車の炭酸ガスの排出量問題からしても、早晩、公共交通の果たす役割が増大しています。その観点からも、バイオ ディーゼルの活用にも、公共交通がおおいに活用していく政策が必要な問題のあるのですから、短絡的な費用対効果を路線バス補助金対新公共交通体系導入費用のみで終わらせたくない問題でもあります。
なぜ、コミバス事業計画のコンサルタントのデ-タの何のデータが高額になるのか、全く、私には判断できかねる判断材料ないのです。だから、誰にでも分かるように高額である根拠もなしの計画が高額と決定している市の計画について私は理解できません。
